離婚に関する手続き➀~イントロ~

こんにちは,高円寺法律事務所です。

当事務所には,飛び込みの方やご紹介の方等から,様々な種類のご相談をいただきます。
離婚や相続といった一般民事だけでなく,知的財産や事業譲渡,刑事事件の示談交渉等,その範囲は幅広いです。

そして,その中でも多いのはやはり,離婚に関する相談です。

離婚に関するご相談をされる方は,人生で初めての弁護士に相談されるという方が多いので,手続きの流れからご説明することが多いのですが,今日はその点に関して書こうと思います。
このトピックは,何回かに分けて書こうと思っており,今日はそのイントロ編になります。

イントロ編でお話するのは,仮に離婚成立がゴールとした場合,どのようなプロセスを経てそのゴールに至るのか,その種類についてです。
その種類は,
➀話し合いによる協議離婚
②裁判所の調停を経る調停離婚
③裁判所の裁判を経る裁判離婚
の3つになります。

離婚をするか否かとなった場合,通常話し合いから始まります。これが➀話し合いによる協議離婚です。

次に,話し合いが難しいとなった場合には,裁判所を利用することになります。

裁判所の利用の仕方としては,調停と裁判があります。
調停というのは,第三者を介して行う話し合いであり,裁判というのは,当事者双方の言い分を聞き,裁判官が一刀両断で判断を下すという方法です。
そして,我が国の手続きとしては,調停という手続きを行い,それでも離婚がまとまらない場合には裁判をする,という仕組みになっています(調停前置主義)。これは,家族に関する問題は,複雑な人間関係が絡み合っており,判決のように一刀両断に判断をくだすのではなく,話し合いによる解決を模索する方が早期かつ円満な解決につながるという発想に基づくものです。

なので,まとめますと,離婚の流れは,
協議→調停→裁判
というプロセスがあるということになります。

以上,今日はイントロとして,離婚成立に至るためのプロセスの種類をお話ししました。

協議離婚等の個別のお話はまた改めて書かせていただきます。

 

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