子の引き渡しを強制するための制裁金を否定した判例

こんにちは,高円寺法律事務所です。

今回は判例のご紹介です。

平成30年(許)第13号 間接強制決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可
抗告事件
平成31年4月26日 第三小法廷決定

http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/646/088646_hanrei.pdf

以下,分かりやすさを重視し,ややざっくりとした記載も含みます。

 

事案としては,

・父親が子を連れて別居
・それに対して母親が,子を返せと裁判所に申し立て(子の引き渡しといいます)
・裁判所は父親に対し,子を母親の元に戻せと命令
・しかし,父親はその命令に従わなかった(※後述するように,厳密にはちょっと違いますが)
・それを受け母親は,子を返すまで父親は一日につき●万円払え,といった制裁金を課してほしいと裁判所に申し立て
・上記の話が最高裁判所で判断された

こんな感じです。

 

そして,裁判所は,

・子が父親から母親へ引き渡されることを拒んでいたとしても,それを理由に,直ちに父親へ制裁金を課さないといったことにはならない
・ただし本件は,父親が母親に対し,子に有害な影響を与えずに引き渡す合理的な方法が想定しがたい
・このような状況で父親に制裁金を課すのは過酷であり,母親の申し立ては権利濫用である

として,母親の制裁金の申立てを却下しました。

 

例外を認めた本件には,次のような事情がありました。

・裁判所の手続きとして,過去に子の引き渡しを行おうとしたところ,子が拒絶して呼吸困難に陥りそうになり,実際に引き渡しができなかったこと

・母親による人身保護請求という法的手続が棄却されたこと

これらの事情が重なり,本件のような判断がなされました。

 

本判決の結論は,全ての事案で妥当するものではありませんが,本判決のような事情を有する場合には,権利濫用を理由に制裁金をブロックできることになるのだと思います。

 

 

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高円寺や杉並区・中野区はもちろん,その周辺地域だけでなく,遠方の方のご相談も応じておりますのでお気軽にご相談ください。~
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GW明け,業務開始です。

こんばんは,高円寺法律事務所です。

今日から仕事再開,という方が多かったと思います。
皆様はGWをどのように過ごされたでしょうか?
私は,地元に帰ったりと穏やかに過ごすことができました。

下の写真は,この時期,TV等で特集されすっかりお馴染みになったひたちなか海浜公園のネモフィラです。
見たのは5年ぶりくらいですが,メディアで取り上げられる頻度が多くなったため,観光客の方々が大勢いらっしゃいました。また,キッチンカーの屋台も多くあり,賑わっていました^^

連休中も法律相談等の対応をしておりましたので,比較的気分の切り替えはスムーズにでき、法律相談も対応させていただきました!

連休明けの一週間、頑張って乗り切っていきましょう!

 

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GW期間中の事務所の営業について

こんにちは。高円寺法律事務所です。

今週は肌寒い日が続きますが,暖かい日が多くなりましたね。

この春の雰囲気は,日常が変わるわけではないのですが,足取りを軽やかにさせる感じがして,個人的にはとても好きです^^

さて,今年のGWは大型連休になりますので,当事務所の営業について,予め告知させていただきます。

当事務所は連休の期間である,4月29日(月)から5月6日(月)の間は,電話での受付をお休みさせていただきます(電話をおかけいただいた方にもそのようなアナウンスをさせていただきます。)。

もっとも,法律相談等をご希望の方については,当事務所のお問い合わせフォームで常時受付をしておりますので,そちらをご利用いただければと思います。GW中の相談も可能です。

それではよろしくお願いいたします。

 

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高円寺法律事務所は開設1周年となりました

おはようございます。高円寺法律事務所です。

当事務所は,本日で開設1周年を迎えることができました。
これも家族や友人,周りの方々のお陰です。

今日は新元号の発表もあります。このような清々しい年度初めを迎えられて嬉しく思います。

今後とも当事務所をよろしくお願いいたします!

 

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明けましておめでとうございます。

こんにちは、高円寺法律事務所です。

当事務所は本日が仕事初めになります。
今年も、杉並区や高円寺等、近隣の方々はもちろん、多くの方々により良いリーガルサービスを提供できるよう頑張って参ります。

さて、写真は出勤前に初詣した、ご近所の氷川神社。

この神社は、「気象神社」として、日本でも珍しい気象の神様が祀られているそうです。

そして、気象予報士を目指す受験生の合格祈願や快晴祈願に訪れる方々が多いとか。

依頼者や相談者の方々のお気持ちが「快晴」になるようお参りしました。

年初め、張り切っていきましょう!

本日で年内の業務は最後となります。

こんにちは,高円寺法律事務所です。

早いもので2018年も終わろうとしています。
本日で年内業務は終了となります。

当事務所は今年の4月に杉並区高円寺にて開設させていただきましたが,杉並区や中野区などの地域の方々のみならず,千葉や横浜などの関東圏の方にとどまらず,中国地方や四国地方の方,更には海外在住の方からもご依頼いただき,お陰様で忙しい日々を送らせていただきました。

このように無事に年末を迎えることができるのは,数多くの方々の支えがあったからに他なりません。

来年も初心を忘れず,ますます精進してまいりますので,高円寺法律事務所をどうぞよろしくお願いいたします。

それでは皆様,良いお年をお迎えください!

年末年始の営業時間について

こんにちは。高円寺法律事務所です。

当事務所の年末年始の営業時間は,

年末:12月28日(金)まで

年始:1月7日(月)から

とさせていただきます。
なお,お問い合わせフォームからの受付は常時行っております。

 

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離婚に関する手続き➀~イントロ~

こんにちは,高円寺法律事務所です。

当事務所には,飛び込みの方やご紹介の方等から,様々な種類のご相談をいただきます。
離婚や相続といった一般民事だけでなく,知的財産や事業譲渡,刑事事件の示談交渉等,その範囲は幅広いです。

そして,その中でも多いのはやはり,離婚に関する相談です。

離婚に関するご相談をされる方は,人生で初めての弁護士に相談されるという方が多いので,手続きの流れからご説明することが多いのですが,今日はその点に関して書こうと思います。
このトピックは,何回かに分けて書こうと思っており,今日はそのイントロ編になります。

イントロ編でお話するのは,仮に離婚成立がゴールとした場合,どのようなプロセスを経てそのゴールに至るのか,その種類についてです。
その種類は,
➀話し合いによる協議離婚
②裁判所の調停を経る調停離婚
③裁判所の裁判を経る裁判離婚
の3つになります。

離婚をするか否かとなった場合,通常話し合いから始まります。これが➀話し合いによる協議離婚です。

次に,話し合いが難しいとなった場合には,裁判所を利用することになります。

裁判所の利用の仕方としては,調停と裁判があります。
調停というのは,第三者を介して行う話し合いであり,裁判というのは,当事者双方の言い分を聞き,裁判官が一刀両断で判断を下すという方法です。
そして,我が国の手続きとしては,調停という手続きを行い,それでも離婚がまとまらない場合には裁判をする,という仕組みになっています(調停前置主義)。これは,家族に関する問題は,複雑な人間関係が絡み合っており,判決のように一刀両断に判断をくだすのではなく,話し合いによる解決を模索する方が早期かつ円満な解決につながるという発想に基づくものです。

なので,まとめますと,離婚の流れは,
協議→調停→裁判
というプロセスがあるということになります。

以上,今日はイントロとして,離婚成立に至るためのプロセスの種類をお話ししました。

協議離婚等の個別のお話はまた改めて書かせていただきます。

 

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顧問契約について。

顧問契約についてご相談をいただくことがあるので,ここでちょっと触れたいと思います。

費用感は当事務所のホームページで掲載していますが,その金額に限らず,具体的な費用は,各依頼者の方々のニーズに応じてオーダーメイドで決めさせていただいております。

たとえば,

・法律相談を気軽に行いたい

・月一で会社訪問してほしい

・債権回収を中心に行ってほしい

・契約書のチェックを行ってほしい

など,それぞれのご要望に応じて費用をご相談させていいただいておりますので,まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。

以上,高円寺法律事務所でした。

 

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